1969-07-25 第61回国会 衆議院 本会議 第65号
○依田圭五君 ただいま提案されました松田衆議院議長の不信任決議の趣旨説明に対し、日本社会党を代表いたしまして、質問をいたすものであります。 私は、松田議長の不信任要求に全面的に賛成でありますが、趣旨説明で述べられました重要事項に関連いたしまして、幾つかの質問をいたしたいと思うものであります。(拍手) 松田議員が議長に就任をされましたとき、どれほど大きな要望や期待が寄せられましたかにつきましては、
○依田圭五君 ただいま提案されました松田衆議院議長の不信任決議の趣旨説明に対し、日本社会党を代表いたしまして、質問をいたすものであります。 私は、松田議長の不信任要求に全面的に賛成でありますが、趣旨説明で述べられました重要事項に関連いたしまして、幾つかの質問をいたしたいと思うものであります。(拍手) 松田議員が議長に就任をされましたとき、どれほど大きな要望や期待が寄せられましたかにつきましては、
○依田委員 それでは、たいへん時間がないので、急いで簡単に御質問いたします。 美濃部知事さんは、従来平和な島をつくられるということを非常に念願になさっておったのですが、暫定法もでき、またこの法律、五カ年法も成立をすると思います。そのときに、昨年の六月に防衛庁で相当な土地をすでに告示をなさっておられるわけです。それらの問題とも関連をさせて、知事さん年来の理想の実現に、非常に知事さんのお力を頼む段階にきましたから
○依田委員 われわれは常識的に、アメリカが従来使っておったいろいろの施設、それを防衛庁が引き継いでその範囲内において、昨年の六月に暫定法十二条に基づく告示をいたしたものと理解をしておるのですが、それでなくて、従来アメリカが使っておった場所以上に広く防衛庁が告示したという事実があるとするならば、どの程度のものか、それをひとつ御説明願いたいと思います。
○依田委員 そうしますと、将来所有者から一応行政訴訟なり何なりを提起するということがあり得ると思うのですが、そういうときに、一体防衛庁はどういうような考え方で、これら原所有者に対して態度をおとりになるのか、その点を含めて質問いたします。
○依田委員 それではきのうに引き続き、暫定法十二条による防衛施設庁の告示問題について、若干継続質問をいたしたいと思います。 われわれしろうとの立場から——資料があとで出るそうでありますから、資料を手にしないとよくわからないのですが、私が知っておる範囲内、また調べた範囲内におきまして質問いたしますが、一体、十二条の発動によって告示をして、一応権利の留保をいたしたわけです。とりあえず土地を差し押えしたような
○依田委員 そうすると、「関係地方公共団体の長及び議会の議長」と書いてあるのですが、「関係地方公共団体」の中には小笠原村も入ると思うのです。その場合に、小笠原村の村長と村議会議長ということになるわけなんですが、職務代表者ですから、その人が予定されるのか。それから村議会議長に当たる者がだれか考えられるのか、その点を御質問いたします。
○依田委員 それでは質問を若干いたします。 この審議会は二十人でできるようになっているのですが、この二十人は大体どういう人を予定しておりますか。そこから質問したいと思います。
○依田委員 ともかく、庁舎管理規則は全然労働三権に関係ない。これを公制審で正式に議題として討議して速記録に載っておる。何で定年制の問題が公制審の内容になり得ないのですか。 それから、あなたは労働三権に関係のあるあと始末である、こういうようなことを言われましたけれども、役所のほうからは、これはもう管理職の範囲にしたってあるいはチェックオフにしたって、いわゆる給料の天引きにしたって、つまり便宜の供与である
○依田委員 私もこれで質問を終わりたいと思ったのですけれども、どうもまだあと一点だけ聞かなくちゃならぬと思います。というのは、野田大臣の御答弁はもうけっこうです。先ほどの御答弁も、これはもう私が金曜日の午前十一時から聞いているのと同じことなんで、離職の態様だからそういう解釈をしておるとおっしゃるだけでありまして、もうけっこうです。問題は局長のお話ですが、私の質問の第二点、これにあなたはお答えになっておらぬ
○依田委員 先週の金曜日に、私は理事のほうから言われましたように、持ち時間を終わりまして、一応太田議員に譲りたいと思っておるやさきに、実はあのようなことが起こりまして、たいへん残念であります。きょうはその継続でありますから、ごく二点だけを、しかも分けずに一ぺんにお聞きいたしまして、大臣並びに局長の御答弁を願いたいと思います。 二つの質問をいたします。私は終始一貫、今度の法案がなぜ公務員制度審議会にかけられなければならないかという
○依田委員 大臣、あれですね、そこにことばのマジックがあるのですよ。地方議会の議員だから全体のあれである、こういうことを言っておるわけですね。だから公正な判断ができるのだ。それから自治法十四条で条例できめることになっておる。こういうことで条例制定権の中に包含させておる。この二つが根拠になっておるのです。それが定年制の問題についてなかなか当てはまらない。私は何とか当てはまるのじゃないかと思って、だいぶ
○依田委員 私、異議があります。私は最初に、なまいきに、前段のことばで、大臣からお願いしたいというのは理由があるからです。きのうまでの経過を見てもどうですか。この法律は、形式的にはあなたの責任であり、もっと形式的には内閣の閣議決定、総理大臣の責任であります。しかし実際は、二、三人の自治省のお役人さんによって考えられ、つくられて提案されておるわけなんです。いいですか、ここに問題点があるのです。これは条例
○依田委員 私は、おもにこういうことについて実は大臣に直接いろいろ所信をお聞きしたいのです。というのは、公務員制度審議会という非常に政治的にレベルの高い委員会がある。これに対して労働関係の基本事項についてはこれを諮問すべしという総理府の設置法もある。その労働関係の基本とは一体何か、これに対して解釈が非常に混乱をいたしております。 それから、安井総理府総務長官が当時公制審においでになって一ぺん御提案
○依田委員 これから、そういう第一の点については、十分にそういうことの起こらないように配慮していきたいということはわかるのです。わかるのですが、大事なのは、法案の審議過程の中において、あなたが、過去においてこれを作成される過程の中で、いままでこういうケースについてはこういう配慮をいたしました、それをやはり説明をしていただきたいのです。これからどんなことが起こるかわからないのですよ。あまりにも項目が多過
○依田委員 参事官、大部分は琉球のほうですでに現実問題として処置済みである、実際の行政の実情として処置済みである、受け入れ体制を整えておる、一部は未処置であるとあなたはおっしゃる。私は量の問題じゃないと思うのですよ。たとえその一部がごくわずかの一部でありましても、やはりそれに対する完全な見通しなり保証なりを、提案者であるあなたのほうは数字をもって委員会を納得させるべき立場にあると私は思うのですよ。一部
○依田委員 ちょっとうちのほうの委員がいませっかく出かけておりますから、二、三関連して質問します。 今度の法律をつくって、これを受ける琉球のほうの法律をやっぱりつくってもらわないと、こちらのほうで資格を付与しても、それが当然に国内法で琉球の中で属人的に効果を発生するわけじゃないんですから、琉球のほうで受ける法律をやっぱりつくることが前提になっておると私は思うわけです。ですから、当然琉球側との予備折衝
○依田委員 では、その問題はあとに回しまして、だんだんに聞いていきますが、まず第一に、この法律を出すときに琉球の政府は当然対応措置をとると思うのですが、それはまあ予定しておるわけですね。
○依田委員 諮問委員会で完全な了解に達し、かつ、高等弁務官もおそらくはこれに了解を与えて、そういう連絡のもとに当局のほうでこの立法措置をしたと思うのです。そういうようなときに、たとえば公認会計士一つを例にとりましても、公認会計士は、一定の条件を整えれば、これはどこへ行ってもできるわけなんですね。これはできると思います。そういうようなときに、この法律を国内法で立法する必要があるのかということについて、
○依田委員 この関係の当局に御質問をいたします。 いま提案になりました、これから質問いたします法律は、われわれとしても、たくさんの試験制度について、これを沖繩に一体化のたてまえから実行しようというのでありまして、まことにけっこうな内容を持っておると思います。その趣旨には賛成をするわけでありますが、その前に、前提となる、非常に素朴な質問を一、二やってみたいと思います。 まず第一に、今回、この法律を
○依田委員 私が質問しているのは、局長、話の趣旨が違うのですよ。あなたは公表したことが悪かった、公表しないほうがよかったのではないか、こういうような姿勢の答弁をなさっておるけれども、そんなことはわれわれ納税者の立場からはナンセンスですよ。話にならないです。何でも公表してもらわなければ困る。何でもガラス張りにしてもらわなければ困るのですよ。市町村からどのような報告がこようとも、あるいは自治省がそれに対
○依田委員 施設水準の発表として、白書は非常に公式なものですから、それによって決算の結果を見たり、また将来への財政計画の基礎にするわけです。これをわれわれは非常に重大に考えておるわけです。これの分析によって一切の方針が立つもの、こういうように前提しておるわけです。ですから白書に載せるものはすべて自治省が統一見解でもって全国市町村に対して統一指導をしているもの、その上に、道路とは一体何であるか、市道とは
○依田委員 局長に聞きますが、われわれは一応道路の舗装率を非常に重要に考えてきたわけです。いま質問で明らかになったのですが、従来建設省のほうでは、八十三という数字をことしも公式にとっておるわけです。八十三万キロの延長で五カ年計画で、五年目には市町村道の舗装率が四・七%になる、五年間の努力で一%上がるというのが建設省の公式な答弁なのですね。これは私がこの前税法の譲与税のときに、関連しまして五カ年計画を
○依田委員 そうしますと、ちょっとお聞きするのですが、ここで追加財政需要のマイナス三百五十億は増減であるからというので、これはこの中で結果的には五百億ばかり計上しておる勘定になるわけですね。そこで五百九十七億と、この五百億の中から災害関係が昨年は百億ありました。八百五十億で百億あって、七百五十億が計上されておったわけですね。百億ということになると、ことしはどのくらい災害関係を見込んでおるか、これまた
○依田委員 そこで、ことし必要な経費は大体どのくらいを予想いたしておりますか。まあことし完全実施ということを要求されておるわけですね。去年は一ケ月上げました。ことしの見通し、これは勧告が出てから十分それを尊重して考えたいという御答弁になると思うのですが、それらについて、たとえば完全実施の場合にはこういう財源が要る、それから昨年どおりであればこういう財源が要る、それから一カ月がんばった場合にはこれだけのお
○依田委員 給与改定についての財源をちょっと最初にお聞きしたいと思います。 これは大臣にお聞きしたいのですが、私の理解では、財政計画の一四ページですが、千二百五億円、これは去年のを平年度に直しただけですから問題ないとして、五%の分として五百九十七億、これがのっかっておる、こういうことになっておるわけですね。給与関係経費の(オ)ですね。そのうち、IIへきて追加財政需要でマイナス三百五十だ、これはどういうわけで
○依田委員 私は、日本社会党を代表し、地方自治法の一部を改正する法律案に対し反対の討論をいたさんとするものであります。 本法案には、第七十四条に、公職選挙法に定める選挙が行なわれる場合に、政令で定める一定期間、当該選挙の行なわれる地域では直接請求を求めることができないという一項を加えられているのであります。これは地方自治の本旨にもとる憲法違反にかかわる重大な改悪であります。 およそ地方自治は団体自治
○依田委員 地方財政の実情ということになると、あまりにも幅が広過ぎて、せっかくの大臣のああいう発言が骨抜きにされるわけですね。ここに大臣がおいでになれば直接聞きたいのですが、おられないからあなたに聞くのですが、電気ガス税が悪税であるということは、何度も総理も言っておられる。しかも地方財政はことしも六百九十億円貸しておるわけです。これは決して自治省は大蔵省に押しまくられた、押し切られたというようなことを
○依田委員 きのう参議院の予算委員会で、野田大臣は、電気ガス税はもう免税点を上げた。私はこれはあとで触れますが、そういうような末梢的な措置でなしに、もっと抜本的な、電気ガス税も、地方財政の実情に応じて、悪税であるからこれを検討したい、こういうことを言っておりますね。これは大臣のおっしゃったことでありますから、自治省としても文字どおり受けとめて、来年はその方針に従ってやっていくとわれわれは理解しておりますが
○依田委員 それではまず政務次官に御質問をいたします。 ことしも六百九十億ですか、大蔵のほうから要求されて出すことになった。地方財政は好転してきているということを大蔵のほうで言っておるんですね。われわれはそういう認識を持っておらない。次官はどういうようなお考えをお持ちですか。まずその点から伺っておきたいと思います。
○依田圭五君 私は、日本社会党を代表して、ただいま提案になりました地方税法等の一部を改正する法律案に対し、以下、数点にわたりまして、政府の所信をたださんとするものであります。 質問の第一点は、地方自治の尊重と自主財源の強化に関連し、現在の地方税制は抜本的な改正をすべき時期に来ているのではないかという点についてであります。 現在の税制の基本的な性格が、シャウプ勧告にありましたことは言うまでもありませんが
○依田委員 私が冒頭に、きのうありましたこの不幸な事件を取り上げましたのも、実はこれから御質問いたしたいと思います機動隊あるいは警備関係のいろいろの問題についてたくさんの負傷者が出たりしておるからであります。それらについて、警察側はともかく武装されておるわけでありますから、納税者の負担で完全な装置ができる立場にあるわけでありますから、よほど慎重の上にも慎重に行動をとり、また取り締まりに当たってもらわないと
○依田委員 この少年のおかあさん——これはけさの読売新聞ですが、その使っておる店主の吉田さんという人の談話が出ております。「いまどき珍しい働きもの。給料をコツコツため、事故前日の十六日、待望の新車を購入、母親の美代子さん(四四)を助手席に乗せて成田山へ行ったばかりだった」こういう談話が載っておるわけであります。この警察官のほうも昭和三十八年の六月に警視庁に採用になり、一生懸命やってまいりました非常に
○依田委員 それでは私は公安委員長並びに大臣の所信表明に関連いたしまして、数点御質問いたしたいと思います。 まず最初に、これはきのうの話でありますが、午後三時四十分ごろ、東京都江東区の住吉町の交番で、そば屋の店員の態野さんという二十歳の人が、ピストルでもって小野さんという巡査の方の間違いといいますか、ピストルのたまが暴発をして頭を貫通し、即死をした。この問題につきまして、国家公安委員長から、ひとつ
○依田委員 ちょっと念を押しますけれども、そうすると、わずか二、三日、あるいは極端に言うと一日でも任命の日がずれて、要するにとぎれたわけですね。その場合に、六カ月未満でも合算して一年ということで救済方法があるわけですね。
○依田委員 国家公務員は六カ月ということになっておるわけなんですが、実は六カ月に満たない場合における通算制度については非常に問題も大きいし、なかなか重大な問題でありますが、臨時職員諸君にとってはまた非常に重大な問題であります。従来、ところどころとぎれてやっておりまして、それが継続をしないような場合に、これを一体どういうように救済していくのか、そのことについて御意見を聞きたいと思います。
○依田委員 数点御質問をいたしたいと思います。 第一点は、臨時職員の期間の年金期間への通算制度についてお尋ねをいたしたいのですが、国家公務員の共済制度に準じまして採用六カ月から通算するように法律改正をしてもらいたいというようなことについて何回か陳情があり、また、それについて当局側の考慮をわずらわすようにお願いをしてあるわけでありますが、これは十二月十四日の政令によって片づいた、こういう理解に立ってよろしいかどうかを
○依田委員 資産の健全な将来のために、実際には耐用年数より、実際の強さより若干少ないことはわかるのですが、しかし、何百年ももつ、あるいは八十年は法規でもよろしいといわれておるものを、その半分くらいの年限で処理をさせる。五十八年——水資源公団からは五十五年ということを聞いておるのですが、そういうところに現在二千五百億円も実際に起債額があって、料金収入の八割三分九厘は全部その元利の支払いに毎年充てられている
○依田委員 現在、耐用年数一つをとっても、ダムの場合には大体八十年。それを五十五年で水資源公団に分担金の形でもってこれをやれということを自治省が指導いたしております。それから、その他の配水管にいたしましても、五十年ないし百年は軽くもつというものを、大体二十五年から三十年くらいで償却さしておる。こういうように、実際の耐用年数が長いにもかかわらず、それを短期間に償却をさしておるので、その間の減価償却を中
○依田委員 それでは、主として公営企業関係について御質問いたしたいと思います。人事委員会の問題につきましても質問したかったのでありますが、きょう、総裁が来られないという、また関係各局長も来られないというのでたいへん残念であります。 特に最近一番心配といいますか、目についておるのは、公営企業のうちで、水道関係まで相当むずかしくなってまいりまして、特に東京都においては、いま学者に委嘱いたしまして、その
○依田委員 そうすると、その前のページにあります二つの項目を加えるということですね。 そうしますと、私ちょっとお聞きしたいのは、災害補償法の別表備考の六に「各等級の身体障害に該当しない身体の障害であって、各等級の身体障害に相当するものは、当該等級の身体障害とする。」こういうのがあるわけです。これを援用すれば、新しく出てまいりました全く新しい種類の災害に対しましても、これは適用になるんじゃないか。日進月歩
○依田委員 それに関連してお聞きしますが、自治省のほうで出されている「法律案関係資料」の「理由」というところの三行目に、「身体障害の程度を定める表の規定の整備を行なう」、「整備を行なう」ということばをお使いになっているわけです。これを単に改正をするとかいうような意味でなくて、整備を行なうということになりますと、具体的な内容は一体何ですか。
○依田委員 それでは、項目は少し多項目にわたりますが、簡潔に御答弁いただきまして、質問を進めたいと思います。 まず第一に、本法律案の経過と、その提案の具体的な理由について簡潔に御説明を願いたいと思います。
○依田委員 それなら、一都七県が適当でないとならば、一都三県がよろしいのか、一都四県がよろしいのか。自治省にある電子計算機の結果として、こういうようなことだ。しかし、自主的な意見を尊重をして、法律の趣旨に従ってやってくださいよ。しかし、しいて意見を求められれば、自治省としては、あるいは個人長野局長としてはこういう見解を持っておりますということを、もう少し明確にしてください。そういうことがないから、この
○依田委員 いろいろお話を聞きましたが、全然内容がないわけですね。広域行政が必要だ、二十三区もその中において考えたい。首都圏のことについては、いろいろ合併したほうがよかろう、いろいろの話はありますが、内容がない、私は実は関連質問ですから、二十三区の問題や東京都の問題につきましては、あらためて時間を両三日十分もらって、また細谷先生と重複しないように御質問をしたいと思って準備しております。きょうは河上君
○依田委員 河上さんと太田さんの話を聞いていまして、関連してお聞きしたいのですが、大都市行政の問題、いま河上さんが提示しております二十三区の問題とか、大都市の広域行政の問題についてお聞きしたいのです。たとえばいま太田先生が言っておられるのは、県会議員の面から申し上げておるのですが、私もちょっといま試算してみたのです。東京の場合、行政局長は一体どういうような構想をお持ちなのですか。大体この合併法は、初
○依田委員 長官の御答弁は全然了解できないのです。なぜかというと、われわれは野党なんで、この暫定法の審議だからこそ復興法の見通しについてここで明確にしてもらわなければならない。復興法は復興法だ、暫定法は暫定法だ、こういうように離して、これはそういう考え方に立つべきだということは納骨がいかないのです。暫定法にはたくさんの政令委任事項が多過ぎる。それが地方自流の本旨をじゅうりんしたり、地方団体を眠らせる
○依田委員 どうも林課長の御答弁はなかなかりゅちょうで、専門家ですから、むしろ全部きょうは総理府の長官にお答えを願わないと、おとといの二の舞になって、どうも参事官でさえ全く百八十度の答弁をしてくれるわけですから、さすがにきのうずいぶん温厚な私もがまんできなかったのですが、これからは総理府長官にひとつお聞きします。 大体林さんの御答弁で、すべては復興法の段階において問題になるのだ、現在はきまっておらない
○依田委員 きのうに引き続いて、若干質問を、二点ばかりいたしたいと思います。 一つは、おととい私は補助率の問題について質問をいたしましたら、加藤参事官のほうが、総理府を代表いたしまして、公式の見解を示してくれたわけです。それは奄美方式を下らざる努力をする決意だ、そういうように決定をしておるという意味の答弁をされた。これは速記録を調べていただけばはっきりしておるのですが、きのうになりましたら、長官がおいでになりましたので
○依田委員 自治省の方がおいでになる前に総理府にお聞きをいたします。 まず第一点は、この国の縦割り行政が総合事務所の中にどういう関係で関係を持ってくるかという点についてお聞きしたいのですが、小笠原総合事務所が設置をされて、その職員の任命は第二十七条によって自治大臣が行なうということになっております。しかし、それに至るまでの暫定法の法案の審議の範囲の中におきまして、総理府が中心になって国の縦割り行政
○依田委員 それでは簡単に質問をいたします。 まず第一に、日向東京都の行政部長さんにお尋ねいたしますが、今回の暫定法の内容からいいますと、国の機関と、都の機関と、それから小笠原村の機関と、この三つが一緒になりまして、現在無人島に近い状態の島、これから一千キロ先のかなたにある島を開発していくわけでございます。しかも、これ以外に、いわゆる国の縦割り行政がパーセンテージはともかく、若干でも総合事務所のほうではそれを
○依田委員 簡単に知事に、いま法案を審議しておる最中でございまして、その立場から少しお聞きいたしたいと思います。 知事は、昨年の十一月にこの問題が大体輪郭が出てまいりましてから、いわゆる小笠原の三つの原則のようなことを新聞紙上で御発表になっておりまして、その一つは平和な島、その一つは行政主体を東京都でやってもらいたい、その一つは事業実施を東京都で、国費の負担をひとつ大幅に援助してもらいたいようなことを